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​よくある質問

成年後見制度という名前は知っているけれど、どんな制度なのかよくわからないのですが。
(回答)

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護し援助する制度として、平成12年4月にスタートしたものです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見は、すでに判断能力が十分でなくなっている方を対象としています。
法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。

 任意後見とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで公証役場で「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。

後見人さんにはどんなことをしてもらえるの?
(回答)

後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理」と、いわゆる「身上保護」の2つの役割があります。

身上保護とは、本人の心身の状況や生活の状況を適切に把握して、介護を依頼したり(実際介護をすることは事実行為になりますので後見人の仕事ではありません)、必要な契約の締結などを行うことです。
これには、定期的に本人に面会して状況を把握することや、契約がきちんと行われているかどうかを確認することなども含まれています。

料金はどのくらいかかるの?
(回答)

法定後見の場合、事務費用や後見人等の報酬は、本人の財産から支払われることになりますが、報酬は資力その他の事情によって、家庭裁判所が決定します。
任意後見の場合、ご依頼される方の事情に応じて、契約の中で決定することになります。


後見人が不正を働いたとよく耳にするけれど市民後見人にまかせて大丈夫なの?
(回答)

家庭裁判所が適正に職務を行うように、後見人等を監督しています。後見人等は家庭裁判所から後見事務報告を求められたとき、定められた期限を守り本人の財産状況、収支などを裁判所に報告することになります。市民後見人が不正を働いたという事例は今までありません。


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